弁護士コラム

2016.06.27

15.寄与分制度(2)

 寄与分制度は、前にも述べたとおり、共同相続人間の公平を図る制度であり、相続分を修正するという点では特別受益制度と同様です。

 しかし、寄与分制度は、相続財産の中から寄与分の額を控除して相続分を算定したうえ、寄与分を有する相続人に当該寄与分額を加算するのに対して、特別受益制度は、生前贈与額を相続財産に加えて相続分を算定したうえ、生前贈与方は遺贈を受けた相続人につき、その額を控除して具体的相続分とする点で違いがあります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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