弁護士コラム

2016.06.27

13.特別受益者の相続分(4)

代襲相続がされた場合、被代襲者が被相続人から贈与(特別受益)を得ていたときは、代襲相続人はこの受益分を持ち戻さないといけないのでしょうか。

 この点、代襲相続では、代襲相続人は被代襲者と同一の法律上の地位にたち、被代襲者と同一の取り扱いを受けるべきと考えられていますので、被代襲者が得た特別受益については、代襲相続人に持戻しをさせるのが妥当であると解されます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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