弁護士コラム

2016.06.27

10.特別受益者の相続分(1)

民法は、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のために若しくは生計の資本として贈与を受けた者がいるときは、その受けた限度でその人の相続分を縮小させて共同相続人間の公平を図っています。

 この制度を「特別受益制度」といい、この遺贈または生前贈与を受けた相続人のことを「特別受益者」といいます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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