◆労働保険料の納付 lady-lawyers 9年前 事業主は、保険関係が成立した日の翌日から50日以内に概算労働保険料を納付します。 保険料は、保険適用日から翌年3月31日までの賃金・賞与の見込額に保険料率を乗じた額となり、労災保険料と雇用保険料を労働保険料として一括で納付します。