弁護士コラム

2016.06.24

◆社会保険の加入手続③(提出書類・任意包括適用事務所)

社会保険の任意適用事務所でも、事業主が加入を希望する場合、従業員の2分の1以上の同意があれば加入ができます。

その場合、手続きにおいて必要な書類は、強制適用事務所の提出書類に加え、「任意適用申請書」「任意適用同意書」が必要となります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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