離婚調停を含む家事調停の不成立による終了に関しては、以下の場合があります。
①当事者間に合意が成立する見込みがない場合、
②または成立した合意が相当でないと認める場合において、
③家庭裁判所が調停に代わる審判をしないとき
上記の場合は、調停が成立しないものとして、事件を終了させることになります。
このとき、裁判官・調停委員・書記官・当事者双方が同席し、調停不成立の確認を行います(当事者は別席を希望することも可能です)。
当事者双方が調停不成立を望んでも、不成立とするかどうかは裁判官と調停委員の判断次第です。逆に、当事者双方が調停を続けることを望んでいても、調停不成立とされることもあります。