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3.指定相続分と法定相続分

 相続分とは、共同相続において、各共同相続人が相続財産上に有する権利義務の割合(分数的割合)をいいます。

 そして、相続分には「指定相続分」(民法902条)と「法定相続分」(民法900条、901条)があります。

前者は、遺言や第三者に相続分を定めることを委託するものであって、後者は上記の相続分の指定がない場合において、民法の規定により決定される相続分のことをいいます。

 したがって、遺言による相続分の指定が法定相続分に優先し、相続分の指定がある場合には、法定相続分の規定が適用されないことになります。