相続分とは、共同相続において、各共同相続人が相続財産上に有する権利義務の割合(分数的割合)をいいます。
そして、相続分には「指定相続分」(民法902条)と「法定相続分」(民法900条、901条)があります。
前者は、遺言や第三者に相続分を定めることを委託するものであって、後者は上記の相続分の指定がない場合において、民法の規定により決定される相続分のことをいいます。
したがって、遺言による相続分の指定が法定相続分に優先し、相続分の指定がある場合には、法定相続分の規定が適用されないことになります。