「相続人」とは、被相続人が死亡した場合に、その財産に属した一切の権利義務を承継する者のことをいいます(民法896条)。
民法では、相続人になる者の範囲を定めており、これを「法定相続人」といいます。
「法定相続人」は、①子、②父母その他の直系尊属、③兄弟姉妹のように一定の親族関係にある血族相続人(以下「血族相続人」といいます。)、及び、「被相続人の配偶者」です(民法887条、889条、890条)。
なお、「親族」とは、6親等内の「血族」、配偶者、および3親等内の「姻族」のことを言います(民法725条)。
血族相続人は、①被相続人の子、②被相続人の直系尊属、③被相続人の兄弟姉妹の順の順位であり、血族相続人間においては、最優先順位の相続人のみが相続権を有します。
他方、「被相続人の配偶者」は、常に相続人となり、血族相続人があるときは、それらの者と同順位の相続人となります(民法890条)。