随時改定は、以下の3要件をすべて満たした場合に行われます。
①昇給(降給)やペースアップ等により、固定賃金に変動があったときや、家族手当、役職手当等が新設されたことにより賃金体系の変更があったとき。
②固定賃金の変動後、3か月間継続して報酬の支払い基礎日数が17日以上あったとき。
③当該3か月間の報酬の平均額に、それまでの標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じたとき。
以上の3要件を満たした場合は、月額変更届を提出した上、随時改定を行う必要があります。
随時改定は、以下の3要件をすべて満たした場合に行われます。
①昇給(降給)やペースアップ等により、固定賃金に変動があったときや、家族手当、役職手当等が新設されたことにより賃金体系の変更があったとき。
②固定賃金の変動後、3か月間継続して報酬の支払い基礎日数が17日以上あったとき。
③当該3か月間の報酬の平均額に、それまでの標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じたとき。
以上の3要件を満たした場合は、月額変更届を提出した上、随時改定を行う必要があります。