弁護士コラム

2016.05.30

◆随時改定の要件

随時改定は、以下の3要件をすべて満たした場合に行われます。

①昇給(降給)やペースアップ等により、固定賃金に変動があったときや、家族手当、役職手当等が新設されたことにより賃金体系の変更があったとき。

②固定賃金の変動後、3か月間継続して報酬の支払い基礎日数が17日以上あったとき。

③当該3か月間の報酬の平均額に、それまでの標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じたとき。

以上の3要件を満たした場合は、月額変更届を提出した上、随時改定を行う必要があります。

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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