弁護士コラム

2016.05.30

◆随時改定

随時改定は、会社の業績や従業員の昇格等により昇給・降給が行われたり、雇用形態の変更による賃金体系の変更等で、給与額が著しく変動した場合に、保険料算定の基礎となる標準報酬月額の金額が実際の給与とはかけ離れてしまうため、それを解消するために再度標準報酬月額を調整する手続きです。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

  • Office Side
  • お問い合わせ 総合サイトへ
  • WEB予約はこちら 総合サイトへ
WEB予約 こちら 総合サイトへ