弁護士コラム

2016.05.30

◆定時決定②

定時決定では、4月、5月、6月の3か月間に支給された報酬の合計額を支給月数で割り、当該金額を標準報酬月額表にあてはめて、標準報酬月額を改めて決定する手続です。

7月に定時決定された標準報酬月額は、随時改定、育児休業等又は産前産後休業を終了した際の改定に該当しない限り、原則としてその年の9月から8月まで適用されます。

 

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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