社会保険料の算定の基礎となる「報酬」とは、被保険者が労働したことによって受け取るすべてのものを言います。
ですので、基本給だけでなく、通勤手当や家族手当、残業手当や歩合等も含まれます。
但し、支給事由や条件が一定でなく、臨時に受けるもの(慶弔見舞金、解雇予告手当、退職金、出張旅費等)は含まれません。
なお、賞与は、年4回以上支給されるものに関しては、標準報酬月額の対象となる報酬に該当しますが、年3回以下で支給されるものに関しては、標準報酬月額の報酬には当たりませんが、標準賞与額の対象として、社会保険料が計算されます。