2016.05.23
◆社会保険料の算定②(保険料率)
社会保険料は、被保険者の給与の平均額(標準報酬月額)に、それぞれ指定の保険料率を乗じて算定されます。健康保険の保険料率は、協会けんぽと組合健保の場合で以下のように定められています。
【協会けんぽ】
1000分の30から1000分の120までの範囲において、都道府県別に定められています。
→https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou参照
【組合健保】
それぞれの組合の財政状況に応じて、厚生労働大臣の認可を受け、1000分の30から1000分の120までの範囲内で定められています。
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