弁護士コラム

2016.05.23

◆社会保険料の算定②(保険料率)

社会保険料は、被保険者の給与の平均額(標準報酬月額)に、それぞれ指定の保険料率を乗じて算定されます。健康保険の保険料率は、協会けんぽと組合健保の場合で以下のように定められています。

【協会けんぽ】

1000分の30から1000分の120までの範囲において、都道府県別に定められています。

→https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou参照

【組合健保】

それぞれの組合の財政状況に応じて、厚生労働大臣の認可を受け、1000分の30から1000分の120までの範囲内で定められています。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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