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法律上の離婚原因

裁判離婚の場合、法律上の離婚原因が認定されない限り離婚はできません。ここでいう法律上の離婚原因とは、民法770条1項に規定されている事由のことで、以下の5つあります。

<法律上の離婚原因>

①相手に不貞行為があった場合

②相手から悪意で遺棄された場合

③相手の生死が3年以上不明である場合

④相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合

⑤婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合

ですので、離婚を請求する側は、自らの離婚理由が上記の5つの事情のいずれかに該当することを主張し、それを裏付ける証拠を提出して争っていくことになります。

なお、①~④の事情が認められても、裁判官が、婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚できません(民法770条2項)。