裁判離婚は、離婚を請求する側が訴訟を提起し、裁判官が、法律で決められた離婚事由があるのか否かを証拠に基づいて認定し、離婚事由がある場合で離婚が相当と認めた場合に限り、判決で離婚を言い渡す制度です。
なお、必ずしも判決で終わるわけではなく、和解が成立すれば和解で離婚も出来ます。
離婚理由は、法律に定める事由がある場合に限定されているので、それに該当しない場合には、和解が成立しない限り裁判上の離婚はできません。
裁判離婚は、離婚を請求する側が訴訟を提起し、裁判官が、法律で決められた離婚事由があるのか否かを証拠に基づいて認定し、離婚事由がある場合で離婚が相当と認めた場合に限り、判決で離婚を言い渡す制度です。
なお、必ずしも判決で終わるわけではなく、和解が成立すれば和解で離婚も出来ます。
離婚理由は、法律に定める事由がある場合に限定されているので、それに該当しない場合には、和解が成立しない限り裁判上の離婚はできません。