2016.05.13
調停離婚について
調停離婚とは、家庭裁判所で行う調停手続を利用して離婚の合意をする方法です。
調停手続とは、家庭裁判所の調停室で、2名の調停委員が話し合いの仲介に入って、離婚の話をしていく方法です。調停は、調停委員に対して双方が主張を伝える方法で行うので、原則として相手方と顔を合わせることはありません。そのため、2当事者間での話し合いのときよりも冷静に話ができるメリットがあります。
しかし、調停は、あくまで裁判所に場所を移した話し合いですので、一方が離婚に合意しない場合には、強制的に離婚を成立させることはできず、調停は不成立に終わります。
この場合、離婚をしたい側は、その後離婚裁判を提起するかどうかを検討することになります。
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2016.05.13
協議離婚について
協議離婚というのは、名称の通り、当事者同士の協議、すなわち話し合いでお互い離婚に合意して、離婚届にサインをし、役所に届出を出して離婚が成立する方法です。
この方法は最もシンプルで、世の中の離婚の90%以上は協議離婚といわれています。
離婚届には、成年の証人2人以上の書名が必要ですが、証人は誰でも(身内でも、役所の人でも)構いません。
協議離婚は、離婚届が市区町村役場で受理されたときに成立します。
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2016.05.13
離婚の方法
今日は、離婚の方法についてのご説明です。
離婚の方法としては主に3種類あります。1つ目は協議離婚、2つ目は調停離婚、3つ目は裁判離婚です。
協議離婚と調停離婚は、お互いの話し合いで合意ができれば離婚が成立します。
他方、裁判離婚は、裁判官が離婚相当かどうかを判断して離婚を言い渡す制度です。
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