弁護士コラム

2016.06.22

■離婚調停の成立

離婚調停は、

①当事者間で合意が成立し、

②調停機関が、当該合意の相当性を認めて、その合意を調書に記載する

と成立します。

 実際に離婚調停において合意が成立すると、裁判官と裁判所書記官が調停室に赴き、当事者双方(別席を希望することも可能です)と調停委員2名の全関係者がそろったところで、成立した合意内容(調停条項)を確認し、読み上げ、これを裁判所書記官が調書に記載することによって、調停は成立することになります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.01

■離婚調停―期間

離婚調停では、未成年者の親権や監護、あるいは財産分与や慰謝料といった重要な争点を合意のうえで解決しようとするものなので、通常、1回の調停(約2~3時間)で終わることは困難です。

 多くの場合、3~5回、場合によってはそれ以上の期日を要することもあります。

そして、1回の期日で終わらない場合、裁判所の調停室の空き具合にもよりますが、次回期日まで1か月程度空いてしまうこともあるので、調停は長丁場になる場合が多いといえます。

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.01

■離婚調停―非公開

調停は、司法修習生や新任の調停委員の研修等、特別の許可がある場合を除き、非公開で行われます。

 そして、裁判官はもとより、調停委員も職務上、秘密保持義務があるので、調停の場で話した内容が外部に漏れる心配はありません。

 

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.01

■離婚調停―方法

調停の方法として、「同席調停」と「別席調停」があります。

「同席調停」とは、申立人と相手方の双方を同時に調停室に招いて、双方が同席している状態で調停を進行させる方法です。

「別席調停」とは、当事者を別々に調停室に招いて、相手方がいない状態で調停を進行させる方法です。

 基本的には、別席調停で行われますが、調停成立のタイミングや手続き面の説明で同席を求められることもあり、

 どちらの方法で調停を行うかは、当事者双方から個別に意向を聞いて決めることになります。

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.01

■費用及び添付書類

離婚調停の申立てに必要な費用は、通常、収入印紙代1,200円と相手方呼出用などの郵便切手代としての実費です。

 添付書類としては、夫婦の戸籍謄本が必要です。

 その他、土地建物について財産分与を求める場合には、その登記簿謄本も必要になります。

 ケースや各家庭裁判所によって、必要書類が増減する場合があるので、あらかじめ調べておくと良いと思います。

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.01

■申立書の提出方法

離婚調停の申立ては、通常、管轄のある家庭裁判所に行き、そこで申立書を提出して行います。

 裁判所には、申立書の雛型用紙がありますので、それを利用すると便利です。

 申立書をその場で記入して提出することも、家に持ち帰って記入し、郵送により申し立てることもできます。

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.01

■家事相談

離婚調停の申立てをしようと思っても、何をどうすればいいのかわからないという方が多いのではと思います。

 その場合、家庭裁判所で家事相談をすることが可能です。

家事相談では、申立てをするべき家庭裁判所、申立書の記入の方法、必要書類、費用や時間など、手続上の疑問点の相談をすることができます。

 家事相談はあくまで申立書を受理するにあたっての付随的な事務として行われるものなので、紛争の中身まで相談に応じてくれることは原則としてありません。

しかし、手順等の相談ができることで、馴染みのない初めての調停でも安心して臨むことができます。

 

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.05.13

法律上の離婚原因

裁判離婚の場合、法律上の離婚原因が認定されない限り離婚はできません。ここでいう法律上の離婚原因とは、民法770条1項に規定されている事由のことで、以下の5つあります。

<法律上の離婚原因>

①相手に不貞行為があった場合

②相手から悪意で遺棄された場合

③相手の生死が3年以上不明である場合

④相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合

⑤婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合

ですので、離婚を請求する側は、自らの離婚理由が上記の5つの事情のいずれかに該当することを主張し、それを裏付ける証拠を提出して争っていくことになります。

なお、①~④の事情が認められても、裁判官が、婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚できません(民法770条2項)。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.05.13

調停前置主義

離婚の方法としては、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3つがあることは既に述べました。

このうち、日本の法制度上、いきなり③の裁判離婚をすることはできず、まずは話し合い(①②)をしなければならない制度になっています。これを、調停前置主義と言います。

これは、家族間の問題は、第三者である裁判官が介入して決めるよりも、まずはお互いに話し合う機会を設けて当事者間で解決できるものは当事者間で解決する方が好ましいと考えられているからです。

そのため、調停を経ずにいきなり裁判が提起された場合や、調停を経ていても、相手方が不出頭等で実質的な話し合いがなされていない場合には、離婚裁判が起こされてもまず調停に付されることになります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.05.13

裁判離婚について

裁判離婚は、離婚を請求する側が訴訟を提起し、裁判官が、法律で決められた離婚事由があるのか否かを証拠に基づいて認定し、離婚事由がある場合で離婚が相当と認めた場合に限り、判決で離婚を言い渡す制度です。

なお、必ずしも判決で終わるわけではなく、和解が成立すれば和解で離婚も出来ます。

離婚理由は、法律に定める事由がある場合に限定されているので、それに該当しない場合には、和解が成立しない限り裁判上の離婚はできません。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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