弁護士コラム

2016.09.20

■婚氏続称

婚姻によって氏を改めた配偶者は、離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に復しますが、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をした場合には、離婚の際に称していた氏を使用することができます(民法767条2項、771条)。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.09.20

■離婚による復氏

婚姻によって氏を改めた配偶者は、離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に復し、原則として婚姻前の戸籍に入籍することになります(戸籍法19条1項)。その結果、いわゆる「旧姓」に戻ることになります。

しかし、婚姻前の戸籍が除籍されている場合(例えば両親が死亡している場合)や、新戸籍の編製を申し出た場合には、新戸籍を編製することになります(同項ただし書)。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.09.20

■離婚届

離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、訴訟上の和解又は請求の認諾による離婚がありますが、いずれの場合でも「届出」が必要となります。

協議離婚の場合を除き、離婚の効力発生の日から10日以内に届け出るよう義務づけられています(戸籍法77条1項、63条1項)。また、添付書類として、それぞれの手続に応じて、調停調書、訴訟上の和解調書又は請求認諾調書の謄本が必要となり、判決書又は審判書の謄本の場合には、加えて確定証明書が必要となります。

これらの添付書類を添えて、届出人の本籍地又は所在地の市区町村役場に離婚届を提出します。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.22

■補足-甲類審判事件

乙類審判事件について触れたので、補足として、家事審判手続における甲類審判事件についても簡単に触れておきます。

甲類審判事件には、子の氏の変更許可、相続放棄、名の変更の許可、後見人の選任、養子縁組の許可などがあります。これらの甲類審判事件は、公益に関するものであるので、家庭裁判所が国家の後見的な立場から関与するものです。

また、これらは一般に当事者が対立して争う性質の事件ではなく、当事者間の合意による解決は考えられないため、調停をすることはできず、専ら審判のみによって扱われます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.22

■不成立の場合のその後の手続(2)

離婚調停が不成立で終了した場合、乙類審判事件に関しては当然に審判手続に移行します。

乙類審判事件には、親権者の変更、養育費の請求、婚姻費用の分担、遺産分割などがあります。これらの乙類審判事件は当事者間に争いのある事件であることから、第一次的には当事者間の話合いによる自主的な解決が期待されます。

そこで、乙類審判事件は通常、最初に調停として申し立てられ,話合いがつかずに調停が成立しなかった場合には、審判手続に移り、審判によって結論が示されることになります。

この点については、家事審判法に規定があり、乙類審判事件について調停が成立しない場合には、調停申立てのときに審判の申立てがあったものとみなすとしています。

つまり、養育費の請求等の調停が不成立で終了した場合は、何らの行為や手続を要することなく、審判手続に移行するということです。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.22

■不成立の場合のその後の手続(1)

調停機関が調停不成立の措置をとったときは、それによって調停手続は終了します。この場合、裁判所書記官が、調書にその旨を記載したうえ、当事者に通知します。

 当事者が調停期日に出頭しているときに不成立となった場合には、その場で口頭により通知されますが、不出頭の当事者がいる場合には、直ちに適当な方法で通知されることになります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.22

■Ⅲ当然終了

当事者のいずれかが死亡して夫婦関係が解消してしまったときなどには、離婚調停は自動的に終了します。

この場合には,裁判所に報告をしましょう。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.22

■Ⅱ調停をしない(調停をなさず)

離婚調停を行うのが適当でない場合や、不当な目的の離婚調停申立の場合には、調停委員会(裁判官と調停委員)が、調停を行わない(続けない)こととして、調停を終了させることができます。

具体的には、離婚調停が不成立となった後、すぐに再度の離婚調停の申立てがなされたとき(調停手続を濫用しているような場合)や、申立人が欠席を続けるときなどがこれに当たります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.22

■Ⅰ調停不成立(不調)

離婚調停を含む家事調停の不成立による終了に関しては、以下の場合があります。

①当事者間に合意が成立する見込みがない場合、

②または成立した合意が相当でないと認める場合において、

③家庭裁判所が調停に代わる審判をしないとき

上記の場合は、調停が成立しないものとして、事件を終了させることになります。

このとき、裁判官・調停委員・書記官・当事者双方が同席し、調停不成立の確認を行います(当事者は別席を希望することも可能です)。

当事者双方が調停不成立を望んでも、不成立とするかどうかは裁判官と調停委員の判断次第です。逆に、当事者双方が調停を続けることを望んでいても、調停不成立とされることもあります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.22

■調停成立以外の離婚調停手続の終了

調停で合意はできていないが、これ以上続けても、離婚そのもの、または離婚の条件について合意できる見込みがないと裁判所が判断した場合には、離婚調停は不成立(不調)により終了します。

また、離婚調停申立ての取下げ又は当事者の死亡などにより、裁判所が離婚調停を続ける必要がなくなった場合や、調停手続をすること自体が不適切と裁判所が判断する場合にも、調停は終了します。

調停成立以外の離婚調停手続の終了には、次のⅠ~Ⅲのパターンがあります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

1 2 3
  • Office Side
  • お問い合わせ 総合サイトへ
  • WEB予約はこちら 総合サイトへ
WEB予約 こちら 総合サイトへ