2016.08.03
■財産分与の法的性質(3)慰謝料的要素
離婚の際に、慰謝料請求が問題になることがあります。慰謝料は、財産分与とは性質が異なるものなので、別々に算定して請求するのが原則です。
しかし、両者ともに金銭が問題になるものなので、慰謝料と財産分与を明確に区別せずにまとめて「財産分与」として請求をしたり、支払いをすることがあります。この場合の財産分与は「慰謝料も含む」という意図があるので、慰謝料的財産分与と呼ばれています。
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2016.08.03
■財産分与の法的性質(2)扶養的要素
扶養的財産分与とは、離婚をした場合に夫婦の一方が生活に困窮してしまうという事情がある場合に、その生計を補助するという扶養的な目的により財産が分与されることをいいます。
離婚時に夫婦の一方が病気であったり、経済力に乏しい専業主婦であったり、高齢・病気であったりする場合に認められることがあり、経済的に強い立場の配偶者が、経済的に弱い立場の配偶者に対して、離婚後もその者を扶養するため一定額を定期的に支払うという方法が一般的にとられています。
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2016.08.03
■財産分与の法的性質(1)清算的要素
財産分与のうちで最も中核となるのが、清算的財産分与です。これは、婚姻中生活に、夫婦の協力によって得られた財産を、離婚時に清算することをいいます。
清算的財産分与は、純粋に経済的な公平の観点から認められるものであるので、夫婦双方の有責性とは関係なく、仮に不貞を働いた有責配偶者であっても、これを請求することができることになります。
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2016.08.03
■財産分与
民法768条1項には、離婚の際に、相手方に対し財産の分与を請求することができるということが定められています。
これを財産分与といいますが、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配するものです。
財産分与には、3つの法的性質があります。詳しくは次回以降で説明します。
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