弁護士コラム

2016.05.23

◆資格取得時決定

資格取得時決定とは、被保険者としての資格を取得するときに、事業主が届け出た「被保険者資格取得届」に記入されている「報酬月額」に基づき、保険者が標準報酬月額を決定するものです。

事業者が従業員を新規に雇用した場合、当該従業員には報酬が支払われた実績がないため、事業主は、就業規則や労働契約等の内容に基づいて、被保険者の報酬月額を届け出ます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.05.23

◆標準報酬月額の決定方法

標準報酬月額の決定方法としては、

①資格取得時決定

②定時決定

③随時改定

④育児休業等終了決定

⑤産前産後休業終了時改定の5つがあります。

なお、これらの方法によって決定することが困難なときは、その実態に即して保険者が算定することになっています。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.05.23

◆社会保険料の算定方(基礎となる報酬)

社会保険料の算定の基礎となる「報酬」とは、被保険者が労働したことによって受け取るすべてのものを言います。

ですので、基本給だけでなく、通勤手当や家族手当、残業手当や歩合等も含まれます。

但し、支給事由や条件が一定でなく、臨時に受けるもの(慶弔見舞金、解雇予告手当、退職金、出張旅費等)は含まれません。

なお、賞与は、年4回以上支給されるものに関しては、標準報酬月額の対象となる報酬に該当しますが、年3回以下で支給されるものに関しては、標準報酬月額の報酬には当たりませんが、標準賞与額の対象として、社会保険料が計算されます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.05.23

◆社会保険料の算定②(保険料率)

社会保険料は、被保険者の給与の平均額(標準報酬月額)に、それぞれ指定の保険料率を乗じて算定されます。健康保険の保険料率は、協会けんぽと組合健保の場合で以下のように定められています。

【協会けんぽ】

1000分の30から1000分の120までの範囲において、都道府県別に定められています。

→https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou参照

【組合健保】

それぞれの組合の財政状況に応じて、厚生労働大臣の認可を受け、1000分の30から1000分の120までの範囲内で定められています。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.05.23

◆社会保険料の算定①(対象期間)

社会保険料は、月を単位として計算し、被保険者資格を取得した月から資格喪失した月の前月までを保険料の計算期間とします。

1月単位で計算されるので、4月1日に入社しても、4月20日に入社しても、4月分の保険料は変わりません。

なお、被保険者資格を取得した月に資格喪失した場合(同月得喪)の場合、被保険者期間は1か月とされ、保険料も1か月分を徴収されます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.05.23

◆社会保険とは

社会保険とは、国民の生活を保障するため、病気、死亡、老齢、失業等による困窮を救済するために、国や地位法公共団体が管理・運営している公的な保険のことをいいます。

具体的内容としては、①健康保険、②厚生年金保険、③介護保険、④雇用保険、⑤労災保険等があります。

日本は、国民皆保険・国民皆年金という制度設計になっているため、これらの保険は強制加入となります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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