弁護士コラム

2016.06.13

・社会保険・労働保険加入義務者

法人の事業所では、使用する従業員の人数にかかわらず、加入が義務付けられており、社長1人の法人でも加入が必要です。

他方、個人経営の事業所では、一定の業種(非適用業種)を除く常時5人以上の従業員を使用する事業所は、加入が義務付けられています。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.13

・労災保険の適用対象者

労災保険は、事業所単位で適用されるため、アルバイト等の非正規社員を含め、事業所で使用されるすべての従業員に適用されます。

なお、予め事業所が保険適用されていないと、従業員に保険は適用されません。

事業所としての適用を受けるためには、事業所自らが申請手続きをしなければならず、この申請手続が行われなければ、従業員は保険適用を受けられません。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.13

・雇用保険

雇用保険は、失業や育児、介護などにより勤務不能となった場合に給付が行われる制度です。

給付内容としては、失業給付のほか、再就職給付、育児休業給付、介護休業給付、教育訓練給付、高年齢者雇用継続基本給付(高齢で賃金が下がった場合の賃金保障)等があります。

また、雇用安定化や能力開発のための給付も行っています。

手続きの窓口は、ハローワークとなります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.13

・労災保険

労災保険は、業務上や通勤上の負傷、疾病、死亡等について保障する保険です。

労災保険の給付内容としては、病気や怪我をした場合の医療サービス(原則として自己負担部分が無料になります)、会社を休んだときの所得補償、障害や死亡時の年金給付、介護給付、葬祭料の給付等があります。

手続きの窓口は、都道府県労働基準局と労働基準監督署になります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.13

・労働保険

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、従業員を一人でも雇用した場合に、雇用される者に適用される保険です。

労働保険は、労働基準法上の労働者には強制適用となります。

但し、個人事業主、業務執行権のある会社役員、同居の親族等は原則として適用除外となります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.13

・社会保険の適用対象者

社会保険(健康保険・厚生年金保険)が適用される人は、正社員及び1日または1週間の勤務時間、及び1か月の勤務日数が、正社員の所定労働時間・日数の概ね4分の3以上ある者です。但し、以下の人は適用除外となります。

①2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人

②日雇い労働者で、その期間が1か月間を超えない人

③季節的業務に使用され、4か月を超えない人

④臨時的事業に使用され、6か月を超えない人

⑤事業所の所在地が一定しない事業に雇用される人

⑥国民健康保険組合の事業所に使用される人

⑦後期高齢者医療制度(75歳以上)の被保険者

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.05.30

◆随時改定の要件

随時改定は、以下の3要件をすべて満たした場合に行われます。

①昇給(降給)やペースアップ等により、固定賃金に変動があったときや、家族手当、役職手当等が新設されたことにより賃金体系の変更があったとき。

②固定賃金の変動後、3か月間継続して報酬の支払い基礎日数が17日以上あったとき。

③当該3か月間の報酬の平均額に、それまでの標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じたとき。

以上の3要件を満たした場合は、月額変更届を提出した上、随時改定を行う必要があります。

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.05.30

◆随時改定

随時改定は、会社の業績や従業員の昇格等により昇給・降給が行われたり、雇用形態の変更による賃金体系の変更等で、給与額が著しく変動した場合に、保険料算定の基礎となる標準報酬月額の金額が実際の給与とはかけ離れてしまうため、それを解消するために再度標準報酬月額を調整する手続きです。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.05.30

◆定時決定②

定時決定では、4月、5月、6月の3か月間に支給された報酬の合計額を支給月数で割り、当該金額を標準報酬月額表にあてはめて、標準報酬月額を改めて決定する手続です。

7月に定時決定された標準報酬月額は、随時改定、育児休業等又は産前産後休業を終了した際の改定に該当しない限り、原則としてその年の9月から8月まで適用されます。

 

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.05.30

◆定時決定①

定時決定とは、保険料計算の基礎となる標準報酬月額を年1回、定期的に見直す制度です。

標準報酬月額は、資格取得時に最初に決まるので、その後、昇給や時間外手当等が増えるなどして報酬に変動が生じても、改定しなければ反映されません。そのため、社会保険料算定の基礎となる報酬額が実際の給与とかけ離れてしまうため、それを防ぐために年1回定期的に見直しを行う制度です。

 

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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