2016.07.07
◆労災保険特別加入制度
労災保険は、中小事業主(事業主、法人役員、家族従事者等)や、自営業者、建築現場で働く一人親方、海外に派遣されている労働者等には本来適用されません。
しかし、就労実態からすれば、一般労働者と同様に労災保険を適用して保護することが望ましい人もいるため、一定の要件を満たす場合は労災保険に任意に加入することが認められます。
これを特別加入制度といいます。
投稿者:
2016.07.07
◆保険料の負担
健康保険、厚生年金、雇用保険の保険料は、事業主と労働者が折半して負担します。他方で、労災保険は、事業主が全額を負担します。
健康保険、厚生年金、雇用保険の保険料は、賃金から控除されますが、労災保険料は全額事業主負担のため、賃金から控除することは違法となり、別途納付する必要があります。
投稿者:
2016.06.24
◆雇用保険の加入手続き(必要書類)
<届け出書類>
①雇用保険適用事業所設置届
②雇用保険被保険者資格取得届
<添付書類>
・労働保険保険関係成立届(事業主控)
・法人登記簿謄本
・事業の開始を証明することができる書類(営業許可証、納品書、請求書など)
・賃貸借契約書(写し)…事業所を賃貸している場合
・賃金台帳
・労働者名簿、雇用契約書等
・出勤簿またはタイムカード
※添付書類は、届出の時期や提出先の機関によって異なることがあるため、事前に確認することをお勧めします。
<提出先>
事業所を管轄するハローワーク
<提出期限>
適用事業に該当した日の翌日から10日以内
投稿者:
2016.06.24
◆労働保険料の納付
事業主は、保険関係が成立した日の翌日から50日以内に概算労働保険料を納付します。
保険料は、保険適用日から翌年3月31日までの賃金・賞与の見込額に保険料率を乗じた額となり、労災保険料と雇用保険料を労働保険料として一括で納付します。
投稿者:
2016.06.24
◆労災保険の加入手続(提出書類)
<提出書類>
①労働保険保険関係成立届
②労働保険概算保険料申告書(納付書)、
③事業所の所在地が分かるもの(法人登記簿謄本等)
<提出先>
事業所を管轄する労働基準監督署
<提出期限>
①は、適用事業に該当等した日の翌日から10日以内、
②は適用となった日の翌日から50日以内
投稿者:
2016.06.24
◆労働保険の加入手続き(順序)
労働保険には、労災保険と雇用保険がありますが、加入手続きの順序としては、まず労災保険の手続きを行い、その後に雇用保険の加入手続きを行うことになります。(逆の手続きはできません。)
具体的には、労災保険の加入手続が完了すると、労働基準監督署より、各事業所に労働保険番号が振り出されるため、当該番号を雇用保険の加入手続書類に記載して、雇用保険の加入手続を行うことになります。
投稿者:
2016.06.24
◆社会保険の加入手続③(提出書類・任意包括適用事務所)
社会保険の任意適用事務所でも、事業主が加入を希望する場合、従業員の2分の1以上の同意があれば加入ができます。
その場合、手続きにおいて必要な書類は、強制適用事務所の提出書類に加え、「任意適用申請書」「任意適用同意書」が必要となります。
投稿者:
2016.06.24
◆社会保険の加入手続②(提出書類・強制適用事務所)
提出書類は以下の通りです。
<届出書類>
・健康保険厚生年金保険新規適用届
・健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
・保険料口座振替依頼書(口座振替を希望する場合)
※扶養家族がいる場合
→上記に加え、健康保険厚生年金保険被扶養者(異動)届、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者がいる場合には、国民年金第3号被保険者の届出も必要。
<添付書類>
・法人の場合→法人登記簿謄本(原本)
・個人事業主の場合→事業主の住民票
投稿者:
2016.06.24
◆社会保険の加入手続①(タイミング)
法人を設立したときや従業員が増えて強制適用事務所になったとき、加入を希望する任意適用事業所で従業員の2分の1以上の同意があったとき等には、当該事務所は、健康保険や厚生年金保険の加入申請手続きをしなければなりません。
申請手続書類は、適用の要件を満たした日から5日以内に、事業所を管轄する年金事務所及び健康保険組合に提出することになっています。
投稿者:
2016.06.13
・非適用業種
個人経営の事業所のうち、以下の事業に関しては、社会保険の加入は強制ではなく任意となります。
①農林・水産業等の第一次産業
②サービス業(飲食業、クリーニング業、理美容業等)
③専門職(弁護士、税理士、社労士、行政書士等)
④寺院・教会等の宗教関係
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