弁護士コラム

2016.08.02

■監護費用(養育費)の分担

父母は、親権の有無にかかわらず、未成熟子に対して生活保持義務を負います(民法877条1項)。

したがって、未成熟子又は法定代理人は、扶養請求をすることができます。

 それと同時に、父母等は互いに民法766条の規定により、監護費用(養育費)の分担を請求することができます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.08.02

■子の監護に関する処分(民法766条)

親権者は、未成年者を監護するためにその責任者として定められた者なので、通常はその親権者が子に対する監護権を有し、監護権者となります。

したがって、このような原則的な場合には、親権者と監護権者は一致するので、あえて親権、監護権という必要はありません。

 しかし、様々な理由で、父母の一方を親権者、他方(あるいは第三者)を監護権者に指定することもあります。

監護権者を指定するか否かは、子の利益に適うかという観点から判断されます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.08.02

■離婚後の親権

父母が婚姻中は、子の親権は父母に帰属し、共同で行使するのが原則です(民法818条3項)。

しかし、離婚により婚姻が解消された場合には、共同で親権を行使させることは不適当なので、民法819条は父母の一方を親権者と定めなければならないものとしています。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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