2016.07.20
■Ⅴ婚姻を継続し難い重大な事由
婚姻を継続し難い重大な事由とは、婚姻関係が破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合をいいます。
そして、その判断にあたっては、婚姻中における両当事者の行為や態度、婚姻継続意思の有無、子の有無・状態、双方の年齢・健康状態・性格・職業・資産収入など、当該婚姻に現れた一切の事情が総合的に判断されることになります。
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2016.07.20
■Ⅳ不治の精神病
精神病離婚の要件である「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」のうち、「回復の見込みがない」とは不治の病だということであり、「強度の精神病」とは、病気の程度が婚姻の本質的効果である夫婦としての同居協力扶助義務(民法752条)に違反するほどに重症である状態をいいます。
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2016.07.20
■Ⅲ3年以上の生死不明
裁判上の離婚原因となる3年以上の生死不明とは、最後に生存を確認したとき以降、生死いずれとも判明し難い状態が3年以上にわたって継続している状態をいいます。
所在不明であっても、音信がある場合には、生存が確認されるので、これには該当しません。
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2016.07.20
■Ⅱ悪意の遺棄
ここでいう「遺棄」とは、夫婦間の同居・協力・扶助の義務(民法752条)、あるいは婚姻費用分担義務(民法760条)に違反する行為であり、これらの義務の不履行が1つでもあれば成立します。
また、「悪意」とは、それらの義務の不履行により婚姻関係が破綻するかもしれないことを知り、かつこれを容認することをいう、と解されています。
多分に倫理的評価が加わるものではありますが、例えば、夫が他の女性のもとへ行き、妻子に生活費を送金しないというケースが悪意の遺棄に該当します。
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2016.07.20
■Ⅰ不貞行為
不貞行為とは、配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つことをいいます。
簡単に言えば浮気のことです。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、この義務に反して、一方が婚姻関係外の異性との性的関係をもった場合には、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。
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2016.07.20
■裁判上の離婚原因
離婚をするには、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。協議離婚は夫婦の合意によって離婚をする方法です。調停離婚については、これまで取り上げてきました。
そして、離婚調停が不成立となった場合には、裁判で離婚の請求をすることができます。
ただし、裁判上の離婚では、協議離婚や調停離婚の場合と異なり、民法770条で離婚原因が定められています。
裁判上の離婚原因は、
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明かでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
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