2016.09.20
■(5)その他の方法
再度の調停又は審判の申立てをして、事情の変更を含めて当事者の関係を再度調整する機会を設けることが考えられます。
また、調停条項の中で、面会交流について、当事者の協議ができなくなった場合には、弁護士会の紛争解決センター(ADR)を利用すると定めておくことも今後の紛争予防に良いかもしれません。
投稿者:
2016.09.20
■(4)親権者・監護者の変更
面会を拒否する親が親権者である場合、監護者である場合に応じて、親権者の変更(民法819条6項)、監護者の変更(民法766条3項)をすることが考えられます。
ただ、面会交流を正当な理由なく拒否したり、故意に妨害したりした場合であっても、単にそのことだけでは変更は認められないのが通常です。
親権喪失の審判(民法834条)についても、面会交流の拒否だけでは認められません。
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2016.08.05
■年金分割の請求
合意分割の場合において、年金の分割割合が定まり、離婚が成立したときは、当事者の一方から厚生労働大臣に対し、年金分割の請求(「標準報酬改定請求」といいます。)を行わなければなりません。これは、日本年金機構に提出して行うものとされています。
この請求をする際には、以下のいずれかの書類を添付する必要があります。
①当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本もしくは抄録謄本又は公証人の認証を受けた私署証書
②請求すべき按分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本
③請求すべき按分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本
④請求すべき按分割合を定めた確定した判決の謄本又は抄本
⑤請求すべき按分割合を定めた和解についての和解調書の謄本又は抄本
この他にも、基礎年金番号を明らかにすることができる書類(年金手帳など)、当事者の身分関係を明らかにすることができる書類(住民票など)等の添付が必要です。
投稿者:
2016.08.05
■年金分割のための情報通知書
合意分割による年金分割に関しては、その許容範囲が法定されており、これを逸脱する分割割合の定めは不適法なので、まず、その許容範囲を確認する必要があります。この許容範囲を含め、年金分割に必要な情報は厚生労働大臣に請求し、提供を受けることができます。この情報提供の請求は、「年金分割のための情報提供請求書」を日本年金機構に提出して行います。
そして、この請求により提供される情報の内容が記載された文書のことを「年金分割のための情報通知書」といいます。
投稿者:
2016.08.05
■離婚前に裁判手続によって分割割合を定める場合
離婚時年金分割制度は、離婚した場合に限り、年金の分割を行うことができる制度です。そのため、離婚とは無関係に年金の分割割合を定めるための裁判手続の申立てはできないものと解されています。そこで、合意分割に該当する場合で、離婚の話し合い中に年金の分割割合について合意ができないときは、以下のような裁判手続をとることになります。
①離婚調停の付随的事項として、離婚についての協議に併せて年金の分割割合について同調停において協議する方法
②離婚訴訟の附帯処分として判決又は和解で年金の分割割合を定める方法
これらの場合、年金分割のための情報通知書を提出しなければなりません。ですので、離婚前でも年金分割のための情報通知書の請求をすることが可能です。
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2016.08.04
■合意分割
合意分割の制度は、離婚当事者の合意によって、年金の分割割合を決め、婚姻期間中の年金を分割する制度です。
合意分割をするためには、①平成19年4月1日以降に離婚したこと、②当事者間の協議で年金分割を行うこと及び年金分割の割合を定めること、③前記②で定めた分割割合による年金分割を厚生労働大臣等(年金の種類によって請求先は異なります)に請求することが必要です。
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2016.08.04
■分割対象の年金
現在、日本の年金制度は、すべての国民が加入する国民年金、民間のサラリーマンや公務員などが加入する被用者年金(厚生年金)及び企業年金等の私的年金があり、このうち離婚時年金分割制度の対象となる年金は、被用者年金のみです。
国民年金や企業年金などの自主年金は分割の対象ではありません。
したがって、年金分割は、被用者年金(厚生年金)の額にのみ影響し、基礎年金の額、厚生年金基金の上乗せ給付や確定給付企業年金などの給付には影響しません。
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2016.08.04
■離婚時年金分割制度
離婚時年金分割制度とは、平成16年の年金制度改革によって創設されたものです。
この制度により、離婚をした場合に当事者間で年金を分割することができます。
この制度には、平成19年4月1日以降に離婚した場合に利用できる「合意分割」と平成20年5月1日以降に離婚した場合に利用できる「3号分割」の2つがあります。
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2016.07.20
■婚姻を継続し難い重大な事由となる具体的破綻原因
婚姻を継続し難い重大な事由となる具体的破綻原因には、以下のようなものがあります。
①暴行・虐待、②重大な侮辱、③不労・浪費・借財等、④犯罪行為、⑤告訴・告発・訴訟提起等、⑥親族との不和、⑦宗教活動、⑧性的異常等、⑨疫病・身体障害等、⑩性格の不一致等です。
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