医療業界の経営・法務・労務に精通した総合リーガルファーム
病院 診療所 クリニック 歯科医院 薬局
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勤怠集計や給与計算のミスにより時間外労働の集計漏れが発生すると過去にさかのぼっての未払残業代の請求を受ける可能性があるほか、36協定の提出が漏れていると時間外労働自体が一切できないためその状態で残業をさせること自体が法令違反となります。
問題社員に対して適切な初動対応が実施されていないことは、将来的な労使トラブルに発展するリスクになるほか、他の従業員の士気にも関わり院内全体のパフォーマンスに影響します。
評価・昇給の基準が明確になっていないことにより、従業員のモチベーション低下を招いてしまい、離職の増加につながるほか、新しい人材確保にも苦戦してしまうケースが見受けられます。
就業規則や賃金規程等の各種規程や、36協定の届出状況、ハラスメント対応など、院内の労務管理を総点検のうえで、法令に則って対応に過不足が無いかを確認することが重要です。
問題社員に対して、指導・注意から懲戒処分まで段階を踏んだ対応を行うことが必要です。いきなり解雇するなどは不当解雇だと争われるケースが多いため、法令に沿った対応を行うことが必要となります。
院長の感覚などではなく、客観的な人事評価基準に基づき評価・評価に連動した賃金テーブルで給与体系の公平性を担保することで、離職率の低下や優秀人材の確保にもつながります。
当事務所では、労務に特化した弁護士を中心に、予防労務から実際の従業員との労務トラブルの対応まで一貫してご対応可能です。将来的な労務リスクを踏まえた規程整備や制度設計により、万が一の紛争時にも適切な対応ができるような仕組み作りを行います。具体的なサービスについては以下をご覧ください。
職場風土や院長が求める評価基準を考慮し、医院の実情に沿った形での人事評価制度の構築をサポートいたします。適正な評価とそこに連動する賃金テーブルを整備することで、処遇の公平性を担保し人材定着・確保にもつなげます。