医療業界の経営・法務・労務に精通した総合リーガルファーム
病院 診療所 クリニック 歯科医院 薬局
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院長クラスの年間所得は数千万円に達することが珍しくありません。課税所得1,800万円超の部分は所得税45%・住民税10%がのしかかり、加えて健康保険料・厚生年金保険料も限度ぎりぎりまで徴収されるため、可処分所得を圧迫します。給与・役員報酬・事業所得・不動産所得の多層構造を取る医師ほど、累進税率の頂点に張り付くリスクが顕著です。
インボイス制度と、電子帳簿保存法が始まったことにより、領収書の形式不備やデータ保存ミスがあると、証憑の不備を理由にこれまで医業経費として計上できていた接待交際費・学会参加費が否認される例が増えています。高額所得者ほど認定漏れの影響がダイレクトに税額へ跳ね返る点に注意が必要です。
同族医療法人からの役員報酬は給与所得控除の対象外であり、大きく取り過ぎると法人税・所得税の双方が増える結果になりがちです。一方で、往診の自費収入やコンサルティング料を“事業所得”に残しておくと青色申告特別控除・専従者給与控除をフル活用できます。報酬設計を毎年見直し、法人と個人の最適バランスを探ることが第一歩です。
学会参加と家族旅行を兼ねた出張費、院長車両のガソリン代、診療兼自宅の水道光熱費——これらは“私的利用分”を適正に按分しないと税務調査で否認されます。目安は業務使用比率を数値根拠付きで説明できるかがポイントになります。出張旅費規程・車両運行記録・業務日誌といった裏付け書類を整備することで、交際費・旅費の8〜9割を合法的に経費化できる余地があります。
遺言により医業資産の後継者に指定し、相続開始後の混乱と遺留分リスクを回避します。加えて家族信託を設定しておけば、院長が病気や事故で判断能力が無くなってしまった場合でも、受託者にて必要な資産管理ができるため資産凍結を阻止できます。
医療法人なら役員退職慰労金規程を整備し、退職予定日の5年前程度から段階的に役員報酬を減額し、その減額分を退職慰労金に振り替えていくことで、分離課税(1/2課税)効果で最大約30%の税圧縮が可能です。さらに企業型DCやiDeCo+小規模企業共済を組み合わせることで、現役時の課税所得を押し下げつつ将来の年金原資を積み立てられます。
※最長5年間かけて 報酬を下げる設計が多いのは、国税通達(役員退職金の適否判定)で「退職直前の役員報酬が不当に高額・低額だと過大(または過小)退職金とみなされる恐れがあるため、『おおむね退職前3〜5年の報酬水準』とのバランスを見る」とされているからです。5年を超えて長期にわたって報酬を下げると、「実質的に恒常的な減給」と判定され、退職金の算定根拠として評価されにくくなる場合があります。
高額医療機器をリース会社へ売却し、マスターリース契約で使い続ける手法を取ると、売却代金を一時収入に計上しつつ、同額の特別償却を利用して課税所得を圧縮することが可能です。ただし“実質的な所有移転”とみなされると損金算入が否認されるため、契約条項と会計処理を税理士・弁護士と綿密に設計する必要があります。
医療機器メーカーとの接待や海外学会参加費は、交際費・旅費規程、学会プログラム、出席証明の三点セットがないと否認率が高い項目です。“目的・日付・相手先・領収書”をワンセットで保管することに加えて、請求書・領収書が電子発行の場合は、電子帳簿保存法の要件(タイムスタンプ・検索性)を満たす形で保存しておきましょう。
電子カルテ・レセプトソフトと会計ソフトが連携していない場合、売上数値と入金状況に乖離が生じやすく、税務調査の際に否認された上で推計課税されるリスクが高まります。定期的に現金売上・カード売上・未収金が突合できる体制を整えましょう。
医院併設の駐車場・カフェ・美容自費施術などは、スタッフ管理や設備投資の有無によって「事業所得」か「雑所得」かの判定が分かれます。雑所得扱いになると青色申告特別控除が使えず税負担が重くなるため、事業性を立証できる証拠(売上計画・従業員給与・専用設備)を準備することが重要です。
当事務所では、複数の士業が在籍する総合法律事務所として、以下のような幅広い業務を横断的に支援できる点を強みとしております。
医療法務に精通した弁護士が契約書・規程の整備を行い、税理士が報酬設計と節税スキームを数値検証したうえでご提案を行います。社労士部門にて役員退職金・企業型DC導入に関するご支援も可能です。ワンストップで対応できるからこそ、最適なスキーム構築のご提案を行えます。
インボイス対応や電子帳簿保存法に関する対応策をはじめとして、厚生局対応まで横断的に支援いたします。行政への申請等の手続きが必要な場合にも、手続きを代行いたします。院内での会計管理に向けたクラウド導入支援も行っておりますので、DX化に向けたサポートも可能です。
税理士顧問契約をご契約いただいた先には、日常的な経理レビューから節税提案、税務調査同席まで一括対応を行っております。ワンストップ対応をしておりますので、必要に応じて各士業の顧問契約のご提案も実施いたしますので、経営上のリスクも最小限に抑えていただくことが可能です。
院長個人の節税は、「報酬設計」「生計費按分」「退職金・信託・保険を組み合わせた所得繰り延べ」の三層構造で設計するのが一般的ですが、法務面・税務面の実務が追いつかないと、優れたスキームも税務調査で否認されかねません。
当事務所の顧問弁護士契約であれば、法務・税務・労務をワンストップで管理し、節税とリスク最小化を同時に実現できます。
初回相談はどうぞお気軽にお問い合わせください。