医療業界の経営・法務・労務に精通した総合リーガルファーム
病院 診療所 クリニック 歯科医院 薬局
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2018年の医療法改正により、ウェブサイトやSNSなどについても「誘因性のある情報」は広告規制の対象となり、バナーやリスティング見出し、キャッチコピーは医療広告ガイドラインに従う必要があります。治療実績グラフや症例写真を掲載する場合は、患者が自発的に閲覧し、リスクを併記するなど「広告可能事項の限定解除要件」を満たさなければ違反となり、行政処分や罰金に発展するリスクがあります。さらに検索結果に表示されるメタディスクリプションや広告見出しについても、上記ガイドラインを遵守する必要があるため注意が必要です。
法改正により、「ウェブサイトを含むあらゆる媒体が“医療機関による誘引目的の情報発信”であれば広告規制の対象」であることが明示されましたので、自院サイトであっても広告規制の対象とみなされる形での情報発信については、医療広告ガイドラインを含めて法令に沿った形での記載が必須となります。
ただし 患者が自ら求めて閲覧する情報は「広告可能事項の限定解除」に該当し、広告規制の詳細条項(ビフォー・アフター写真NG 等)を外れる余地があるとされています。
このように、一つのウェブサイトの中でも、“広告扱いになる部分”と“そうでない部分”が混在するような形になるため、自院サイトの作成の際は表記に注意が必要です。
以下、ウェブサイト内の情報発信区分についてまとめています。
情報区分 | 具体例 | 規制の射程 |
広告とみなされる部分 | トップページのキャッチコピー/バナー広告/リスティング広告見出し/検索時に表示されるディスクリプションなど | NGワード(最高・絶対 等)禁止、症例写真・誇大表示禁止 |
限定解除で掲載可の部分 | 「症例写真」や「詳細実績グラフ」ページ(解除要件を満たす場合) | リスク・副作用を明示すれば掲載可 |
広告の対象外 | 社内向けリクルートページ、ログイン制の患者ポータル | 広告規制の対象外だが個人情報法など別法は適用 |
広告可能事項の限定解除の要件としては、主に次の3点となります。
① 求める者が容易に閲覧できる状態である
② 掲載内容の責任主体が明示されている
③ 必要な注意事項・リスク等を併記している
なお、他のクリニックと比較して自院が優良であるといった内容の広告については、限定解除要件を満たしていても優秀性に著しい誤認を与える可能性があるとして禁止となっています。
「1番」「No1」「最高」「唯一」などは、客観的な事実であってもガイドラインに抵触する可能性が高いので注意が必要です。
景品表示法は「不当表示」「過大な景品付与」を禁じる消費者保護のための法律です。消費者庁は 2021年以降、美容医療を中心に薬機法・医療法と合わせて法律に違反していないかどうかの監視を強化しています。
特に問題になりやすいのは以下のような表示で、違反すると行政処分を受けるリスクもあります。
• 有利誤認表示:期間限定割引と謳いながら実際は常時割引など
• 優良誤認表示:事実と異なる効能や安全性、治療の成功率などの誇大表現(根拠のない数値、症例写真を“平均例”と誤認させるレタッチ加工など)
• 打消し表示:強調表示の内容を打ち消す記載がない、記載はされているが視認性があまりにも低い(打消し表示の例:※効果には個人差があり、すべての患者様に同じ効果が得られるとは限りません。など)
また、ステルスマーケティング(ステマ)についても、2023年より景品表示法にて規制されるようになっているため、広告表示であることを隠して宣伝行為を行うと同じく行政処分の対象となります。
医療機関が発信する情報については、明らかな広告出稿時だけでなくホームページの表記を含めて法令やガイドラインに沿っているかのチェックが不可欠です。
ホームページや広告などの文言・表記については、掲載前に弁護士のリーガルチェックを受けておくことが、リスク回避するためには有効です。
自院のホームページの表記に不安がある先生は、まずは初回無料相談をご利用ください。