不動産トラブルコラム

2016.05.27

(4)少額訴訟

賃料を支払う資力があるにもかかわらず、賃料を滞納している賃借人には、少額訴訟や支払督促という法的手続を取ることが可能です。

少額訴訟も支払督促も、簡易裁判所に申立てを行います。 

支払督促の場合、法廷に出廷する必要はありません。

少額訴訟は、60万円以下の請求しかできませんが、1回の審理で判決が出ます。

少額訴訟の勝訴や支払督促が確定した後も、滞納している賃料を支払わない場合には、賃借人の預金や給与を差し押えたり、車や家財を保有している場合には、競売にかけて現金化し、回収したりすることが可能です。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

 

2016.05.27

(3)保証人に対する請求

賃借人が賃料を支払ってくれない場合には、契約時に立てた賃借人の保証人が未払い賃料支払いの義務を負います。

そのため、保証人に対して滞納分の賃料を請求することが可能です。

しかし、保証人は滞納賃料などを賃借人に代わって弁済する義務はありますが、立ち退き・明渡しの義務はないため、保証人に対して立退き・明渡しの請求をすることはできません。

 

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2016.05.27

(2)未払い賃料の請求

賃借人がなかなか賃料を支払ってくれない場合、まず始めに内容証明郵便を送付し、賃料の支払いを求める必要があります。

この際には、1,2週間程度の猶予期間を設けるのが一般的です。

 しかし、

①家賃の滞納が3ヶ月以上続いている

②過去にも頻繁に家賃支払いの遅れがあった

③失業などにより、家賃の支払い能力が無いと判断された

といった事情がある場合には、賃貸借契約を解除し明渡しを請求します。

 

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2016.05.27

(1)家賃滞納の対策方法

賃料を支払わない賃借人に対しては、①未払いの賃料を支払うよう請求すること、②賃料未払いによる、賃貸借契約の解除及び立退き・明渡しの請求をすることが可能です。

当然ながら、一度の未払いがあったからといって直ちに契約の解除、立退き・明渡し請求が認められるわけではありません。

その為、まずは、賃借人に対し内容証明郵便を送付し、賃料の支払いを求める必要があります。それでも賃料を支払わない場合には、契約を解除し、明渡請求が認められます。

 

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