2016.05.27
(2)未払い賃料の請求
賃借人がなかなか賃料を支払ってくれない場合、まず始めに内容証明郵便を送付し、賃料の支払いを求める必要があります。
この際には、1,2週間程度の猶予期間を設けるのが一般的です。
しかし、
①家賃の滞納が3ヶ月以上続いている
②過去にも頻繁に家賃支払いの遅れがあった
③失業などにより、家賃の支払い能力が無いと判断された
といった事情がある場合には、賃貸借契約を解除し明渡しを請求します。
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