賃料を支払わない賃借人に対しては、①未払いの賃料を支払うよう請求すること、②賃料未払いによる、賃貸借契約の解除及び立退き・明渡しの請求をすることが可能です。
当然ながら、一度の未払いがあったからといって直ちに契約の解除、立退き・明渡し請求が認められるわけではありません。
その為、まずは、賃借人に対し内容証明郵便を送付し、賃料の支払いを求める必要があります。それでも賃料を支払わない場合には、契約を解除し、明渡請求が認められます。
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