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株主提案10まで/招集通知早く 総会対話充実促す

2018.05.16

 法制審議会の会社法制部会が今年2月、会社法改正の試案をまとめた。改正の狙いは、企業と株主が対話を深めるための仕組みを整えることにある。法改正の議論をきっかけに企業統治(コーポレートガバナンス)の諸ルールも点検し、企業の活力を十分に引き出せる環境をつくりたい。政府は19年通常国会への改正案提出を目指すという。

 企業と株主の対話促進と取締役会の改革といった2つの柱を掲げ,1人の株主が株主総会で提案できる議案数を最大10に制限することや,社外取締役の設置の義務付けの是非などを打ち出した。 企業と株主の対話を充実させるため,総会手続の合理化を図る。株主が提案できる議案数を5までにする案と10までの案を併記する。法務省は10までとした場合に影響を受けるのは,株主提案する株主の1~2割にとどまるとみる。さらに制限を求める声があり,5までの案も示す。 役員の選任や解任に関する議案を含めるかなど議案の数え方の議論も進める。複数の株主が協力して共同提案する場合も,一人の株主が提案できる議案数は5までか10までかのいずれかにする。 株主総会の招集通知の発送期限については,総会の2週間前という現在の規定を維持する案と,3週間前か4週間前に前倒しする案を示す。できるだけ早い情報提供を求める意見に配慮する。

 株式会社の所有者は株主であり,株主総会は株主の意思決定を行う会社にとって最も重要な機関ですが,今回の法改正では,このような株式会社制度の根幹をなす機関の制度設計が変わろうとしています。上記のように株主提案権数が制限されるとなると,これを超えて提案を行うためには株主間で連携を図る必要性が生まれてきますし,招集通知の発送期限が早まれば,反比例して会社の準備期間は限られてきます。株主,会社双方が法改正後を想定して準備しておく必要があります。

 当事務所では,株主総会の運営等に関するご相談も承っておりますので,お悩みの方はお気軽にご連絡ください。 福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(050-5799-4484)までお問い合わせください。

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