消費者庁は昨年11月、葛の花から抽出したイソフラボンを含む機能性表示食品について「飲むだけで痩せる」とした広告は根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、16社に再発防止などを求める措置命令を出した。機能性表示食品を巡る措置命令は初めてで、措置命令を受けたのは太田胃散やスギ薬局、ニッセンなど計16社の19商品であった。各社は雑誌やウェブサイトに「飲むだけで痩せる」「3か月でおなかの脂肪が20平方センチメートル減少する」などと虚偽の広告を出していた。実際の注文は少ないのに「生産が負いつかず1人3箱まで」などと虚偽の文言を掲載した企業もあった。消費者庁が各社に資料の提出を求めたところ、製品開発にあたって行う実験で、被験者が実際には運動や食事制限をしていたことが分かったという。
景品表示法4条は、事業者が、商品やサービスの品質や価格、内容等について真実そうでないにもかかわらず、一般消費者に対して他の競業他社よりも有利な内容であることを誤認させるような表示をすることを禁止しており、これに違反した場合は、事業者に対し、差止命令や再発防止命令等の措置命令の発令、企業名の公表等の措置が採られる場合があります。また、措置命令に違反した場合には、事業所への立入調査等も行われる場合があり、これに拒否した場合には罰金対象にもなるため注意が必要です。
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