Komoda Law Office News

違法民泊 犯罪の温床懸念

2018.04.24

 一般住宅に旅行者を宿泊させる「民泊」で,無許可の違法営業が横行している。自治体が許可した正規の民泊の10倍を超える「違法民泊」があるとみられ,福岡ではこうした物件に宿泊した女性を乱暴したとして家主の男が逮捕される事件も発生。犯罪の温床になりかねないだけに行政は取締りを急ぐが,実態の把握は容易ではないのが実情だ。 福岡県は一昨年12月から,仲介サイトのわずかな情報などを手掛かりに保健所職員が物件を特定し,無許可の施設には営業中止を求めている。調査した100余件の物件のうち,約90件で無許可の疑いが浮上し、うち66件は営業中止に応じたものの,家主に会えない物件や営業中止に応じない施設が20件以上あったという。

 2018年6月には住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行予定であり、民泊事業者は都道府県に届け出れば,営業日数が年180日以下なら旅館業法の許可が不要になる。

 民泊に伴うトラブルは民泊の普及とともに増加しており,今後は民泊に対する規制の在り方についても再度検討が行われ,引き続き法改正が行われていくものと予想されます。これから民泊事業の開始を検討しておられる方はもちろん,現在適法に営業を行う事業者も,引き続き適法な状態を維持するために最新の法制度を把握しておく必要があるでしょう。

当事務所では,民泊の実施あるいは民泊に伴うトラブルに関するご相談も承っておりますので,お悩みの方はお気軽にお問い合わせください。  福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(050-5799-4484)までお問い合わせください。

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