Komoda Law Office News

薬の広告 表現柔軟に

2018.04.17

厚生労働省は医薬品などの広告基準を15年ぶりに見直す。うそや大げさな広告を防ぐため,厚労省は医薬品医療機器法に基づき,医薬品や医薬部外品などの広告基準を定めている。新基準では特定の年齢や性別をターゲットにする広告表現を,医薬品の安全性に問題がない範囲で認める。例えば,生理痛,頭痛,関節痛などに効く薬で,企業側が生理痛の効果を消費者に訴えたい場合,「女性向け」という広告表現が可能になる。また,肩こりに効く薬で「40・50代向け」などといった表現もできるようになり,医薬品メーカーなどの販売戦略の自由度が高まる。

医薬品に限らず,あらゆる商品・サービスの広告については,景品表示法などにより規制がなされています。例えば,販売する中古自動車の走行距離を3万kmと表示していたが,実は10万km以上走行した中古自動車のメーターを巻き戻したものだったという場合,景品表示法が禁止する優良誤認表示に当たります。この規制対象となる表示は商品のパッケージなどに限らず,CMやインターネットでの表示,口頭でのセールストークも含まれます。 広告にまつわるトラブルでお悩みの方は,お気軽にご相談ください。

福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(050-5799-4484)までお問い合わせください。

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