法制審議会の民事執行法部会は昨年9月,離婚した夫婦間で子供を引き渡すルールの明文化を柱とした中間試案をまとめた。親権を持つ親が,子供と同居する親に引き渡しを求める際,原則としてまず制裁金を支払わせ,応じない場合に限って直接的な強制執行ができるようにする。子供の心身への影響に配慮し,円滑な引き渡しを促す。試案では,原則として引き渡しを命じる判決に応じるまで,制裁金を支払わせる「間接強制」を規定。間接強制の決定が確定した日から2週間経過した後でなければ,引き渡しの直接的な強制執行はできないとした。また,強制執行の場には子供と同居する親がいることが必要とした。
現行法では,子供の引き渡しを巡って明文規定がなく,動産の強制執行の規定が適用されています。間接強制が採られることが多いですが,子をめぐる夫婦間の対立の激化を背景に直接強制も増加しており,平成23年には全国で120件,平成24年には132件の直接強制が行われています。
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