Komoda Law Office News

○子引き渡し ルール明文化

2018.02.13

法制審議会の民事執行法部会は昨年9月,離婚した夫婦間で子供を引き渡すルールの明文化を柱とした中間試案をまとめた。親権を持つ親が,子供と同居する親に引き渡しを求める際,原則としてまず制裁金を支払わせ,応じない場合に限って直接的な強制執行ができるようにする。子供の心身への影響に配慮し,円滑な引き渡しを促す。試案では,原則として引き渡しを命じる判決に応じるまで,制裁金を支払わせる「間接強制」を規定。間接強制の決定が確定した日から2週間経過した後でなければ,引き渡しの直接的な強制執行はできないとした。また,強制執行の場には子供と同居する親がいることが必要とした。

現行法では,子供の引き渡しを巡って明文規定がなく,動産の強制執行の規定が適用されています。間接強制が採られることが多いですが,子をめぐる夫婦間の対立の激化を背景に直接強制も増加しており,平成23年には全国で120件,平成24年には132件の直接強制が行われています。

当事務所では,子供の引き渡しや監護者指定の審判について多数の依頼を承っております。配偶者が子供を連れて別居してしまった等,お悩みの方はお気軽にご相談ください。

福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(050-5799-4484)までお問合せ下さい。

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