法制審議会の部会は7月18日、亡くなった人の遺産を分け合う遺産分割の規定を見直す試案をまとめた。婚姻期間が20年以上の夫婦のどちらかが死亡した場合、配偶者に贈与された住居は遺産分割の対象にしない。法務省は、8月上旬から約1か月半、パブリックコメントを実施し、公募の結果を踏まえ、年内にも要綱案を取りまとめ、来年の通常国会で民法改正案の提出を目指す。
現行制度では、居住用の土地・建物は遺産分割の対象になるため、亡くなった方(被相続人)が遺言で「住居は遺産にしない」等と意思表示をしなければ、相続人間で住居を含めて分け合わなければなりません。この場合、住居以外の財産が少なければ、遺産分割のために住居の売却を迫られ、残された配偶者は住み慣れた住まいを失う恐れがあります。今回の法改正試案は、そのような問題点を解消する狙いがあります。そのような経緯から、適用要件があり、①夫婦の婚姻期間が20年以上であり、②配偶者に住居を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示すことが必要とされています。したがって、婚姻期間が20年未満の夫婦や、意思表示がないまま被相続人が亡くなった場合は対象外となります。
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