「アリさんマークの引越社」で知られる「引越社関東」で働く営業職だった男性社員が、シュレッダー係に配置転換させられたのは不当として地位確認等を求めていた訴訟は5月24日に、東京地裁で和解が成立しました。
和解は、会社が男性に謝罪し、6月1日付で営業職に戻し、配置転換前の賃金条件に戻すこと等を内容とするものです。会社が解決金を支払うことも、盛り込まれたとのことです。
男性は同社の営業車の運転中の事故で会社から48万円の弁償金を求められ、その後社外の労働組合に加入したところ、電話対応業務に異動させられ、更に1日中立ちっぱなしのシュレッダー係に移されたそうです。
このように、会社において労働者の配置転換を実施する場合に、配置転換の必要性がない場合若しくは必要性があってもその目的が不当な動機、目的に基づく場合等は、配置転換は無効とされてしまうので、実施にあたっては慎重に判断する必要があります。
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