参院法務委員会は5月25日,企業や消費者の契約ルールを定める債権関係規定(債権法)に関する民法改正案を与野党の賛成多数で可決した。
26日の参院本会議で可決,成立する見込み。債権部分の抜本改正は民法制定以来,約120年ぶり。
インターネットの普及など時代の変化に対応し,消費者保護にも軸足を置く。
改正案の柱の一つが,当事者間で特に利率を定めていない際に適用される「法定利率」の引き下げである。
現在は年5%で固定されているが,低金利が続く実勢にあっていない。これを年3%に引き下げ,3年ごとに見直す変動制も導入する。
インターネット通販など不特定多数の消費者と同じ内容の取引をする場合に事業者が示す「約款」の規定も新設する。
相手の利害を一方的に害する条項は無効とする。契約内容の確認が不十分だったことによるトラブルの防止につながる。
改正は約200項目に及び,交付から3年以内に施行されることになっています。
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