ファミリーレストランを全国展開するジョイフルの店長だった大阪市の男性が、長時間労働が原因で心疾患を発症したとして同社に約8100万円の損害賠償を求めた訴訟は、同社が解決金3200万円を支払う内容で今年4月に和解した。 訴状によると男性は2005年に正社員として入社し、2007年から大阪店内の24時間営業の店舗で店長として勤務。2013年7月、会議後に倒れて一時心配停止となりその後に労災認定を受けた。正確な勤務時間を記載した書類はなかったが、男性側はシフト表やレシートの記載から発症前の3カ月間は休みなく出勤し1ヵ月平均で120時間超えの時間外労働があったと主張。会社側は、遅刻や休憩時間も勤務時間に参入されていると反論した上、発症と業務の因果関係も否定していた。
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