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今年2月、「茶のしずく石鹸」の旧製品を使い小麦アレルギーを発症したとして、京都府などの女性17人が製造元や販売会社、小麦由来成分を作った化学工業研究所を被告として計約1億2300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、京都地裁から出された。裁判所は、製造元であるフェニックスの責任を認め、計約920万円の支払いを命じた。 弁護団によると、全国28の裁判所に同種訴訟が起こされ、金銭を支払う内容で順次和解が成立しているが、判決はこれが初であった。ほかに福岡地裁など計5地裁で審理が続いている。三木裁判長は、判決理由で、箱に小麦アレルギーに関する表示がないなどの欠陥を指摘し、「問題の発覚が遅ければ、さらに被害が拡大する恐れがあった」とした。 判決によると、17人は旧製品を使用して小麦アレルギーを発症し、食事や行動を制限されるなどしたという。 なお、販売会社の「悠香」と原告らの間では、全員和解が成立しているほか、小麦由来成分を作った化学工業研究所への請求は棄却している。当事務所は、商品被害にまつわるご相談も多数承っておりますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。 福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。
製造企業に賠償命令 茶のしずく訴訟17人に920万円
2018.05.30