海外の取引を巡る価格カルテルに、日本の公正取引委員会が課徴金納付を命じられるかが争われた訴訟の判決で、最高裁第3小法廷は昨年12月に「日本国内市場の自由競争が損なわれる場合、国外のカルテルでも日本の独占禁止法を適用できる」として課徴金を認める初判断を示した。 公正取引委員会は2010年2月、サムスンSDIのマレーシア子会社に対し、テレビ用ブラウン管の販売価格を安定させるために競合他社とカルテルを結んだとして、独占禁止法(不当な取引制限)違反で、13億7千万円の課徴金納付を命じた。カルテルの合意が形成された場所は東南アジア、価格調整の結果を反映した製品を購入したのも、東南アジアに会ある日本企業の子会社や委託先だったため、サムスンSDI子会社は、「日本国内の市場には何の影響もなく、日本の独占禁止法は適用できない」と主張し、課長金納付命令を不服として提訴していた。 最高裁は判決理由で、「カルテルによって競争が侵害される市場に日本が含まれる場合、日本の経済秩序を侵害すると言える」と判断。今回のケースでは、日本企業の子会社が日本本社の指示を受けて対象製品を購入したことなどを理由に、「日本市場の競争が損なわれた」と認めた。
課徴金納付命令に不服がある場合は、公正取引委員会の審判を受け、高裁や最高裁まで争うことができます。 当事務所では、独占禁止法違反を巡るご相談も承っておりますので、お悩みの事業者様はお気軽にご相談ください。
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