会社員の夫が単身赴任中に自殺したのは会社が長時間労働の対策を取らなかったためだとして,50代の妻ら遺族が大阪市のシステム開発会社「オービーシステム」と代表取締役らに計約1億4000万円の損害賠償を求めた訴訟が、昨年10月大阪地裁で和解した。会社が過重労働による自殺と認めて謝罪したほか,代表取締役が労働環境への配慮を全従業員に口頭で説明するなどの内容が盛り込まれた。 訴えなどによると,夫は1977年に入社し,システムエンジニアとして勤務。2013年2月から東京に転勤し,東京消防庁のシステム開発事業を担当したが,14年1月に赴任先のマンションから飛び降り自殺した。会社への自己申告に基づく時間外労働は発症前6か月間で月約20~89時間だったが,労基署は職場の記録から月最大約170時間だったと判断していた。
近時の脱時間給制度に関する国会ないし世論の論戦にみられる通り,労働形態の多様化と労働環境の整備をどう両立していくのかは難しい問題であり,今もなお,上記のような過労自殺問題は発生し続けています。 企業においてはこのような問題が発生しないよう管理体制を整える必要がありますし,労働者も限界を迎える前に弁護士や労基署に相談する等の対応をとるべきです。
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