東京都内の建設会社で技能実習生として勤務していたカンボジア人男性が鬱病を発症したのは同僚のパワーハラスメントが原因だとして、立川労働基準監督署が労災認定していたことが昨年分かった。昨年9月12日、都内で記者会見した男性らによると、男性は2014年7月に入社し、上下水道の工事現場などで働いていた。複数の日本人社員から「ばか」「この野郎」などの暴言や、工具でヘルメットを叩くといった暴行を受け、16年3月にうつ病と診断された。立川労基署は男性への暴言や棒鋼などが日常的にあり、強い心理的負荷を与えたとして2017年6月7日付で労災認定した。外国人技能実習生権利ネットワークによると、外国人実習生が精神疾患で労災認定されるのは初めてという。
精神疾患による労災認定については、厚生労働省が基準を定めています。同基準では、鬱病などの精神疾患発病前の概ね6か月以内に、業務による強い心理的負荷が認められ、業務以外に心理的負荷の理由が見当たらない場合には、労災として認定されます。当該発病が業務に起因するか否かは、心理的負荷の程度によりさらに細かい基準が設けられています。
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