厚生労働省は働き方改革関連法案の全体像を固めた。時間でなく成果で評価する脱時間給制度では,長時間労働の是正に向け,休日確保の義務付けなど連合が求めた修正案を全て受け入れる。残業時間の上限規制や正規と非正規の不合理な大愚をなくす「同一労働同一賃金」の導入などとあわせ,秋の臨時国会に関連法案を一本化して提出,原則2019年4月の施行を目指す。 脱時間給は,高収入の一部専門職を対象に労働時間の規制から外す仕組みである。新たな法律では,「年104日以上の休日確保」を義務付ける。①労働時間の上限設定,②(退所から出社までも間に一定の休息を取る)勤務間インターバル,③2週間連続休暇等から,労使が選択できるようにする。 残業については,年間や月間の労働時間に上限を設け,繁忙期も月100時間未満とする。同一賃金は基本給や手当の水準をそろえる等した骨格を固め,国の運用ルール等の詳細は法案成立後に検討する。中小企業の割増賃金引上げは2022年度に実施する方向である。
現在,国は働き方改革法案の策定を進めており,残業時間規制に続き,今回,脱時間給の場合の休日確保を義務化する等しています。今後,法案が成立し施行されると,各企業は改正法に基づき,各労働者の労働時間等を管理する必要があります。
当事務所は,社労士業務も承っており,労務管理に関する総合的なアドバイスもご提供しておりますので,お気軽にご相談下さい。
福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問合せ下さい。