2016年に判決などで結論が出た離婚訴訟の一審の平均審理期間は12.3カ月で、離婚訴訟が家庭裁判所の管轄になった2004年以降で最も長かったことが21日、最高裁の報告書で分かった。財産分与などを巡る夫婦間の対立が深まり、解決が難しい事件が多くなっているとみられる。報告書によると、離婚の争いが大半を占める「人事訴訟」は昨年1年間で全国の家裁に約1万件起こされた。離婚件数そのものの減少を背景に、同訴訟の件数は12年から減りつつあるが、審理期間は2010年(10.4カ月)から6年連続で長くなっている。報告書は「財産分与のための預金取引履歴の開示を巡って夫婦が対立したり、離婚原因について主張の応酬が繰り返されたりする」と長期間の要因を分析。夫婦間の解決が難しく、双方に代理人弁護士がつく割合も増えている。また、離婚に伴う養育費の支払いや子供との面会交流に関する審判や調停の件数は増えており、審理期間も長期化。2016年は平均6.2カ月で、前年より0.2カ月長くなった。
協議や調停では解決せず、離婚訴訟にまで至るケースは珍しくありません。離婚原因や財産分与に争いがあると、どうしても審理期間が長くなってしまいます。早期解決のために、離婚を考えている場合にはなるべく早く弁護士に相談しましょう。 当事務所の家事事件取扱い件数は九州トップクラスです。初回1時間の無料相談を行っておりますので、ぜひお気軽にお越しください。
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