勤務医の高額年俸に残業代が含まれるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は7月7日,「残業代に当たる部分を他の賃金と区別できず,残業代を年俸に含んで支払ったとはいえない」と判断した。訴えを起こした医師は神奈川県の私立病院に勤務。1700万円の年俸契約で,午後5時半~午後9時に残業をしても時間外の割増賃金を上乗せしない規定だった。
今回の最高裁判決では,医師のように専門性が高く,報酬が手厚い職種でも,時間外手当は他の労働者と同じように扱うべきと判断されました。 現在国会に提出されている労基法改正案は,「脱時間給制度(高度プロフェッショナル制度)」という,専門知識を要する仕事で一定以上の年収がある労働者について,時間外や休日の割増賃金の適用を外す制度の新設を盛り込んでいます。 しかし,現行の法制度では,専門職に対しても適正に割増賃金を支払う義務がありますので,企業としては,未払い残業代が発生しないよう,労働者の労働時間を正確に管理し,これに基づき賃金を算定することが求められます。
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