Komoda Law Office News

○ 合併停滞 焦りの強硬策

2017.09.11

出光興産が昭和シェル石油との合併実現に向けて強硬策に出た。大株主の創業家が反対を崩さない状況を打開するため,創業家の持株比率が約26パーセントに下がる公募増資を表明した。増資を実行すれば創業家の持株比率は3割以下に下がり,創業家だけでは株主総会で合併議案を否決できなくなる。そこで,創業家は近く増資差し止めの仮処分を裁判所に申し立てる方針だ。

会社法は会社所有者(支配者)たる株主と会社経営者たる役員の地位を明確に区別し,役員が会社支配権を操作することについて厳格な規制を敷いています。株式や新株予約権の発行も,発行の態様によっては持株割合を操作することが可能であるため,その規制の対象となりますが,一方で,株式や新株予約権の発行には資金調達を行う意義もあり,強すぎる規制は会社の経営維持に支障を来たします

そこで,会社法では株式や新株予約権の発行が「著しく不公正な発行」にあたる場合に限り,株主による発行差止めを認めることとされています。「著しく不公正な発行」にあたるかどうかの判断は,幾多の裁判例の積み重ねにより,原則として,その目的が経営陣の会社支配権維持等,不当なものでないか,という点を基準に判断されるものと認識されておりますが,この点については今もなお議論が続いているところです。

会社の株式,新株予約権の発行にあたっては,専門家の意見を踏まえ,慎重に行う必要がありますが,当事務所ではこういったご相談も承っておりますので,お悩みの事業者様はお気軽にご相談ください。  

 

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