日本著作権協会(JASRAC)は6月7日,音楽教室での楽曲演奏について,教室が得た年間受講料の2.5%を2018年1月1日から徴収すると発表した。
音楽教室での演奏利用をめぐっては,JASRACと教室側の主張が食い違っている。ヤマハ音楽振興会や河合楽器製作所が参加する「音楽教室を守る会」は,音楽教室での演奏は,著作権法で定める「演奏権」には当たらないと主張する。これに対し,JASRACが文化庁に届け出た使用料規定は,JASRACが管理する著作物を利用した音楽教室の講座が対象で,「先生が指導の為に演奏するものも,生徒が練習で演奏するものも含む」と説明されている。
10年以上続いた両者の話合いは折り合いがつかないまま,JASRACが徴収に乗り出すため,教室側の対応が注目される。教室側は,7月にも使用料の支払い義務がないことの確認を求め東京地裁に提訴する。原告団には200社以上が参加する見通しである。
このように,著作権法上の「演奏権」に音楽教室での演奏が含まれるか否かの判断は,裁判所の判断を待つことになります。
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